2019年12月12日午後、自民・公明両党は2020年度税制改正大綱を決定しました。
例えばこれに伴うNHKニュースの記事では、
大綱では、未婚のひとり親に対しても、配偶者と死別したり離婚したりしたひとり親と同じように、年間の所得が500万円以下の世帯を対象に、所得税と住民税を軽減する「寡婦控除」を適用するとしています。
という部分が取り上げられていますが、この文章だけでは分かり辛いのでもう少し掘り下げてみます。
大綱本文の記述
2020年度税制改正大綱本文の14ページ目に
(3)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻暦の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、次の措置を講じる。
未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する。この際、適用する条件は死別・離別の場合と同様とする。
寡婦(夫)控除について寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。あわせて、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。さらに、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。
なお、扶養親族がいない死別女性、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性(所得500万円(年収678万円)以下)については現状のままとする。
改正点を表にまとめてみる
文章でもまだよく分からないので、一覧表に落とし込みました。
2019年度現行制度 | → | 2020年度税制改正大綱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
寡夫(未婚は含まない) | 所得が500万円以下 | 所得が500万円以上 | 寡夫(未婚も含む) | 所得が500万円以下 | 所得が500万円以上 | |
子がいる | (所)27万円・(住)26万円 | 対象外 | 子がいる | (所)35万円・(住)30万円 | 対象外 | |
子がいない | 対象外 | 対象外 | 子がいない | 対象外 | 対象外 | |
子はいないが扶養親族がいる | 対象外 | 対象外 | 子はいないが扶養親族がいる | 対象外 | 対象外 | |
子も扶養親族もいない | 対象外 | 対象外 | 子も扶養親族もいない | 対象外 | 対象外 | |
2019年度現行制度 | → | 2020年度税制改正大綱 | ||||
寡婦(未婚は含まない) | 所得が500万円以下 | 所得が500万円以上 | 寡婦(未婚も含む) | 所得が500万円以下 | 所得が500万円以上 | |
子がいる | (所)35万円・(住)30万円 | (所)27万円・(住)26万円 | 子がいる | (所)35万円・(住)30万円 | 対象外 | |
子がいない | (所)27万円・(住)26万円 | 対象外 | 子がいない | (所)27万円・(住)26万円 | 対象外 | |
子はいないが扶養親族がいる | (所)27万円・(住)26万円 | (所)27万円・(住)26万円 | 子はいないが扶養親族がいる | (所)27万円・(住)26万円 | 対象外 | |
死別で、子も扶養親族もいない | (所)27万円・(住)26万円 | 対象外 | 死別で、子も扶養親族もいない | (所)27万円・(住)26万円 | 対象外 | |
離別で、子も扶養親族もいない | 対象外 | 対象外 | 離別で、子も扶養親族もいない | 対象外 | 対象外 |
この表から変更点を抜き出すと、次のようになります。※「寡婦」「寡夫」「子」などの定義はタックスアンサー No.1170 寡婦控除およびタックスアンサー No.1172 寡夫控除をご確認ください。ここでは記述をシンプルにするため細かい定義は省略しています。
- 現行制度の寡婦の場合は、子または扶養親族がいれば所得が500万円以上でも控除対象だったが、改正大綱では所得が500万円以上ある場合は一律に控除対象外となる。
- 現行制度では、所得が500万円以下で子がいる場合は寡婦と寡夫で控除額に差があったが、改正大綱では同じ控除額となる。
- 現行制度では、配偶者と死別または離別が条件となっており、未婚のままで寡婦または寡夫となった人は控除対象外だったものが、改正大綱では控除対象となる。ただし、いわゆる事実婚は控除対象外となる。
なお、寡婦に限っては所得が500万円以下であれば、「扶養親族がいない死別女性」または「子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性」が控除対象となる点は変更はありません。